免許を取ってから1年以内にスピード違反をし、免許取り消し1年になり、その後取り消し期間中してしまい、またつまかりました
永久に免許を習得しないが世の中のためです
もし知らずに無免許の人に車を貸して解った場合どのような罪になるでしょうか?今は貸しません
知っている上で貸しちゃうと、幇助というで、貴方の免許も取り消しになってしまいますよ
被告は事故時は青信号で通過
①刑事処分と行政処分は相互に独立しており、関係はありません
相手方とは示談しましたが私の一生の汚点を残したとなりました
交通事故の刑事処分は、被害者が提出した診断書の全治期間を基礎にして決められています
